判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件および抗告理由の範囲(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤りを理由とする特別抗告のみが適法な抗告として認められる。したがって、通常の抗告に関する規定は適用されず、抗告理由は憲法判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則または処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。そのため、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告の要件を満たしているかが問題となった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張する理由は、最高裁判所が裁判権を持つための唯一の根拠である「原決定における憲法判断の不当性」に該当しない。これは抗告理由自体から明らかである。最高裁判所に対する抗告申立てには通常の抗告規定(旧民訴法413条)の適用はなく、憲法問題を含まない本件抗告は不適法といえる。
結論
本件抗告は不適法であるため却下する。
実務上の射程
最高裁判所に対する直接の抗告(特別抗告)は憲法違反(または憲法解釈の誤り)がある場合に厳格に限定されるという原則を確認したものである。実務上、最高裁への不服申立てを検討する際、単なる法令違反では足りず、憲法問題の介在が不可欠であることを示す基準となる。
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高…
事件番号: 昭和26(ク)228 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法解釈の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由…
事件番号: 昭和29(ク)50 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)116 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。単なる民事訴訟法等の法令解釈の不当を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分手続における旧民事訴訟法750条…