判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法解釈の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告を受理し、裁判権を行使し得る範囲および、適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告申立については、旧民事訴訟法413条(現在の許可抗告等に相当する規定)の適用はなく、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であること(旧民事訴訟法419条の2、現在の特別抗告に相当)に限られる。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、法律が特に認めた場合に限定される。本件抗告において、抗告人が主張した理由は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当をいうものではなく、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告の要件)に該当しないことが抗告理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告は、原則として憲法問題を含む特別抗告等に限定されるという審級構造を示す。実務上は、最高裁判所への不服申立てが法律上限定されていることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)178 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律…
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高…
事件番号: 昭和26(ク)223 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告は旧民訴法419条の2が定める要件を充足しておらず、かつ憲法違反の判断の不当性を理由と…