抗告は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許したものを除いては、最高裁判所に、これを申し立てることができない。
最高裁判所に対する抗告申立の許否。
裁判所法7条,民訴応急措置法7条,刑訴応急措置法18条
判旨
下級裁判所の決定・命令に対し、最高裁判所に抗告が許されるのは、憲法判断の不当を理由とする場合などのように訴訟法において特に最高裁判所に抗告し得ることが定められた場合に限られる。通常の民事訴訟法上の再抗告の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
裁判所法7条2号にいう「特に定める抗告」の意義、および通常の民事訴訟法上の手続不備を理由とする抗告却下決定に対し、憲法違反の主張を伴わない再抗告が許されるか。
規範
裁判所法7条2号が「最高裁判所は、訴訟法において特に定める抗告につき、裁判権を有する」と規定していることに鑑み、下級裁判所の決定または命令に対して最高裁判所へ抗告し得るのは、法が特別に定めた場合に限定される。具体的には、憲法上の判断の不当を理由とする場合に限られ、一般の民事訴訟法又は刑事訴訟法により抗告ができる場合を含まない。
重要事実
抗告人は青森地方裁判所に売買代金請求訴訟を提起したが、同裁判所は被告の申立てにより訴訟を山形地方裁判所酒田支部に移送する旨の決定をした。抗告人はこの移送決定に対し即時抗告をしたが、仙台高等裁判所は抗告期間経過後になされた不適法なものとして却下した。これに対し、抗告人は最高裁判所に再抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和25(ク)143 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告が法律上最高裁判所に認められた特定の抗告(旧民事訴訟法419条の2等)に該当するかどうかが…
あてはめ
本件における仙台高等裁判所の決定は、即時抗告が期間経過後になされたという手続上の不適法を理由とするものである。これに対する抗告人の再抗告は、通常の再抗告であって、憲法上の判断の不当を理由とするものではない。裁判所法7条2号及び当時の応急措置法に基づけば、憲法判断を含まない通常の決定・命令については、最高裁判所が裁判権を有する「特に定める抗告」には該当しない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に抗告し得る場合に該当しないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(民訴法336条等)の趣旨を先取りする判断であり、憲法違反や憲法解釈の誤りがない限り、下級裁判所の決定・命令を最高裁で争うことはできないという「憲法問題限定」の原則を示すものとして機能する。
事件番号: 昭和29(ク)50 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限られる。民事事件における特別抗告は、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和23(ク)1 / 裁判年月日: 昭和23年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所法7条にいう「訴訟法において特に定める抗告」とは、憲法適合性判断の不当を理由とする抗告など、最高裁判所の権限に属するものと個別に定められた抗告に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定又は命令に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。本件抗告の内容は、当時の民事・刑事訴訟法…
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高…
事件番号: 昭和26(ク)178 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律…