判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項)に限定される。それ以外の理由による抗告申立ては不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつ範囲、および最高裁判所に対する抗告申立ての適法要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法上の特別の規定がある場合に限定される。具体的には、原決定において憲法解釈の誤りがあること(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする場合に限られ、通常の抗告規定(旧民訴法413条)の適用はない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断の不当を指摘する主張が含まれていなかった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張する理由は、原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性に関する判断を争うものではない。最高裁判所に対する抗告は憲法問題に限定されるところ、本件抗告理由がその要件を満たさないことは理由自体から明らかである。したがって、本件抗告は適法な申立てとしての要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告(特別抗告・許可抗告)の管轄と理由を限定する実務上の運用を裏付ける判例である。答案上は、不服申立ての制限や最高裁の職能を論じる際の前提として、憲法問題に限定される趣旨を簡潔に引用するのに資する。
事件番号: 昭和23(ク)12 / 裁判年月日: 昭和23年4月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に認められた場合を除き、原則として申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は当時施行されていた応急的措置に関する法律等の特別の規定に基づくものではなく、一般の抗告として申し立てられたものであった。…
事件番号: 昭和29(ク)42 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法上特別に認められた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。最高裁判所への抗告申立てには通常の抗告規定の適用はなく、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和26(ク)181 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…