判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法判断の不当がある場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、憲法違反以外の事由を抗告理由とすることが認められるか、すなわち最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許された場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に定められた抗告のみがこれに当たり、その理由は原決定における憲法適合性の判断の不当(憲法違反)に限られる。
重要事実
抗告人らが、最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告については、旧民訴法413条(許可抗告等)の適用はなく、旧民訴法419条の2に基づき憲法判断の不当を理由とするものに限られる。本件の抗告理由は、憲法適合性に関する判断を争うものではないことが理由自体から明らかであり、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(民訴法336条)の不服申立理由を憲法違反に限定する実務上の運用を裏付ける判例である。答案上は、通常の抗告(許可抗告を除く)において最高裁が管轄を有するのは憲法問題に限られるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和34(ク)34 / 裁判年月日: 昭和34年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)の事由がある場合に限り、最高裁判所への抗告が適法となる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)に不服を申し立て、最高…
事件番号: 昭和29(ク)53 / 裁判年月日: 昭和29年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分により保全すべき権利について疎明がないとした原決定を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。その際…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和36(ク)181 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 却下
恩給法第一一条第三項所定の恩給受給権の差押禁止が憲法第一四条第一項に違反する旨の主張は、特別抗告適法の理由とならない。
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…