判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)の事由がある場合に限り、最高裁判所への抗告が適法となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対して抗告を申し立てることができる範囲(裁判権の有無)およびその適法要件が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告の適法性は、訴訟法上の明文規定の有無によって決せられる。具体的には、憲法違反や判例違反を理由とする特別抗告の事由が認められる場合に限り、最高裁判所は裁判権を行使し得る。
重要事実
抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)に不服を申し立て、最高裁判所に対して抗告を行った事案である。本件において、抗告人は、当時の民事訴訟法419条の2(現在の民事訴訟法336条に相当する特別抗告の規定)に定められた事由を主張していなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告を受理し得るケースは、法律によって特に許容された場合に限られる。民事事件の文脈では、旧民訴法419条の2に規定される特定の事由(憲法違反等)の主張が必要であるが、本件抗告においては同条所定の事由を主張しているとは認められない。したがって、訴訟法上の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てが「特別抗告」または「許可抗告」に限られるという上訴制度の基本構造を確認する際に用いる。答案上は、通常の抗告(高裁への抗告)と最高裁への不服申立ての峻別を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和24(ク)10 / 裁判年月日: 昭和24年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容を精査したところ、原決定における憲法上の判断が不当であること…
事件番号: 昭和24(ク)21 / 裁判年月日: 昭和24年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法等の法令において特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合に限り認められ、これに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告が法律の規定により最高裁判所に申し立てることが特に許容された類型に該当す…
事件番号: 昭和24(ク)3 / 裁判年月日: 昭和24年2月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。法律の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、訴訟法上の具体的な根拠規定に基づかずに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。なお、具体的にどのような原決定…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…