判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。法律の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下されるべきである。
問題の所在(論点)
訴訟法上、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるのはどのような場合に限定されるか(最高裁判所への抗告の許容性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法等の訴訟法において、特に最高裁判所に申し立てることを許容する旨の明文の規定がある場合に限り、適法に申し立てることができる。
重要事実
抗告人は、訴訟法上の具体的な根拠規定に基づかずに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。なお、具体的にどのような原決定等に対する抗告であったかについては、判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
本件抗告は、民事訴訟法419条の2(当時の規定)等の訴訟法が「特に最高裁判所に申し立てることを許した」場合に該当しないことが、抗告申立書および記録に照らして明らかである。したがって、法律上の根拠を欠く申し立てであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、特別抗告や許可抗告など法律に限定的に列挙された場合に限られるという原則(限定列挙の原則)を確認するものである。実務上、制度外の不服申立てを排除する際の根拠となる。
事件番号: 昭和24(ク)21 / 裁判年月日: 昭和24年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法等の法令において特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合に限り認められ、これに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告が法律の規定により最高裁判所に申し立てることが特に許容された類型に該当す…
事件番号: 昭和24(ク)10 / 裁判年月日: 昭和24年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容を精査したところ、原決定における憲法上の判断が不当であること…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…
事件番号: 昭和34(ク)34 / 裁判年月日: 昭和34年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)の事由がある場合に限り、最高裁判所への抗告が適法となる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)に不服を申し立て、最高…
事件番号: 昭和24(ク)20 / 裁判年月日: 昭和24年5月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不…