更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条
会社更生法232条,会社更生法237条,憲法32条,憲法82条
判旨
更生計画の認否の裁判は非訟事件の裁判であり、その抗告審を公開法廷の対審で行わなくても憲法32条及び82条に違反しない。
問題の所在(論点)
更生計画の認否の裁判およびその抗告審の手続きにおいて、公開法廷での対審・審尋を経ないことが、憲法32条及び82条に違反するか。
規範
憲法82条1項が定める対審及び判決の公開原則は、純然たる訴訟事件を対象とするものである。これに対し、非訟事件の裁判は、公権力による私法関係の形成・監督を目的とする性質を有し、純然たる訴訟事件ではないため、公開法廷における対審及び判決を必ずしも必要としない。
重要事実
会社更生法(旧法)232条に基づく更生計画の認否の裁判がなされた際、その抗告審において公開の法廷における対審や当事者の審尋が行われなかった。これに対し、抗告人らが憲法32条(裁判を受ける権利)及び憲法82条(裁判の公開)に違反すると主張して特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和40(ク)464 / 裁判年月日: 昭和45年12月16日 / 結論: 棄却
一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。 二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない…
あてはめ
会社更生法上の更生計画の認否に関する裁判は、企業の再生という公的利益の観点から行われる手続であり、非訟事件の裁判に該当する。非訟事件は、権利義務の確定を目的とする「純然たる訴訟事件」とは性質が異なるため、裁判の公開を定める憲法82条の直接の適用は受けない。また、非公開の審理によって裁判を受ける権利そのものが奪われるわけではないため、憲法32条にも抵触しないと解される。
結論
更生計画の認否の裁判およびその抗告審を非公開で行うことは、憲法32条、82条のいずれにも違反しない。
実務上の射程
会社更生手続や倒産手続など、非訟事件的性質を有する手続全般における「裁判の公開」の要否を論じる際の基準となる。答案上は、訴訟事件と非訟事件の区別を強調し、後者には公開原則が憲法上必須ではないことを示す論証として用いる。
事件番号: 昭和32(ク)236 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、特別抗告の理由が実質的に法令違憲を伴わない単なる法令違反の主張にとどまる場合は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人らは、会社更生法に関する下級審の裁判に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その際、抗告理由…
事件番号: 昭和42(ク)358 / 裁判年月日: 昭和42年12月22日 / 結論: 棄却
競売開始決定に対する異議手続は競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではないから、公開法廷において審理しなくても、憲法第三二条、第八二条に反しない。
事件番号: 昭和57(ク)180 / 裁判年月日: 昭和58年6月30日 / 結論: 棄却
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)は、憲法一四条に違反しない。
事件番号: 昭和57(ク)329 / 裁判年月日: 昭和59年3月22日 / 結論: 棄却
家事審判法九条一項乙類九号の推定相続人廃除に関する審判は、憲法八二条、三一条に違反しない。