判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法で特に認められた場合に限定され、民事事件では憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られるが、主張に前提を欠く場合は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に抗告を申し立てることができるのはどのような場合に限定されるか。また、違憲の主張が前提を欠く場合の抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限られる。民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項参照)のみがこれに該当する。
重要事実
抗告人らは、原決定が裁判官の政治的見解に基づきなされたことや、理由中に矛盾齟齬があることを理由に憲法違反を主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。
あてはめ
抗告人は違憲を主張するが、原決定が裁判官の政治的見解に基づいたものとは認められず、また理由中に矛盾齟齬があることも認め難い。したがって、違憲の主張はその前提を欠くものであり、旧民訴法419条の2(現行336条1項)が定める適法な抗告理由には当たらないと解される。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への特別抗告が認められる範囲は憲法違反(又は判例違反)に厳格に限定されており、単なる理由の不備や事実誤認を憲法違反と強弁しても、その前提を欠く場合には門前払い(却下)されるという実務上の運用を再確認するものである。
事件番号: 昭和32(ク)104 / 裁判年月日: 昭和32年5月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】代表権のない者が法人を代表して提起した訴えは不適法であり、代表権限の欠缺を理由に却下されるべきである。また、その場合の訴訟費用は当該無権代理人が負担すべきである。 第1 事案の概要:Dは抗告人の仮理事長であるとして、抗告人を代表して本件抗告を提起した。しかし、Dを仮理事長に選任した当初の決定は、そ…
事件番号: 昭和31(ク)74 / 裁判年月日: 昭和31年4月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、民事訴訟法(当時)419条の2に規定される特別抗告の要件を満たす場合に限られる。形式的に違憲を主張しても、その実質が単なる手続規定の違背を主張するものである場合には、適法な特別抗告として認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対…
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和24(ク)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由とする場合等に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書の内容からは、原決…
事件番号: 昭和32(ク)78 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、ある民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は当時の民事訴訟法419条の2が定める特別の申立事由を備えていなかった。 第2 問題…