判旨
憲法32条の裁判を受ける権利は審級等の具体的内容を法律に委ねているため、上告理由書を提出しなかった場合に裁判所が決定で上告を却下する規定は合憲である。また、上告理由は書面自体に記載すべきであり、他事件の上告理由書を援用することは許されない。
問題の所在(論点)
1.上告理由書を期間内に提出しない場合に上告を却下する旨の民事訴訟法の規定は、憲法32条に違反するか。2.上告理由の記載において、他の事件の上告理由書を援用することは認められるか。
規範
憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的内容は、諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題である。また、上告の適法性を担保するため、上告理由は当該事件の上告理由書自体に記載しなければならず、他事件の書面の援用は認められない。
重要事実
抗告人(上告人)は、民事訴訟法が定める上告理由書の提出期間内に同書面を提出しなかった。そのため、原裁判所は決定をもって上告を却下したが、抗告人はこの規定が裁判を受ける権利を保障した憲法32条に違反すると主張して抗告した。また、抗告人は上告理由の記載に関し、他の事件における上告理由書を援用する趣旨の主張を行っていた。
あてはめ
1.憲法32条は裁判の機会を保障するが、審級の構成や手続的制約は立法府の広範な裁量に属する。上告理由書の提出期限失当による却下規定は、訴訟の迅速かつ適正な運営を図るための合理的な手続的制約といえる。 2.上告審の構造上、不服の理由は当該事件の内容に即して明確に示される必要がある。他事件の書面を援用することは、当該事件における具体的な上告理由の提示を欠くものであり、不適法な上告といわざるを得ない。
結論
上告理由書未提出による却下規定は合憲であり、また他事件の上告理由書の援用は認められないため、本件抗告は棄却される。
事件番号: 昭和34(ク)84 / 裁判年月日: 昭和37年1月22日 / 結論: 棄却
上告理由書を原裁判所に提出せしめ、提出期間徒過の場合に原審において上告却下の裁判をすることは、憲法第三二条に違反しない。
実務上の射程
裁判を受ける権利の制約に関する立法裁量を認める重要判例である。答案上は、上告理由書の記載要件(現行民訴法315条等)の厳格性を支える根拠として、また他事件援用禁止の原則を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和32(ク)222 / 裁判年月日: 昭和32年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の申立てを却下する決定に対しては、刑事訴訟法432条、428条2項により、特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:裁判官に対する忌避の申立てについて、裁判所がこれを却下する決定を行った。これに対し、抗告人が最高裁判所に対して抗告(特別抗告)を申し立てた事案である。 第2 問題…
事件番号: 昭和40(ク)328 / 裁判年月日: 昭和42年3月6日 / 結論: 棄却
民訴法第四一九条ノ二、裁判所法第七条第二号の規定は、憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和31(オ)967 / 裁判年月日: 昭和32年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の適法な事実認定を争うにすぎない場合、原判決に影響を及ぼす明らかな法令の違背があるとは認められないため、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人らが原審による事実認定の不当を主張して上告を提起したが、その主張は原審の適法な事実認定を争うにとどまるものであった。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和37(ク)403 / 裁判年月日: 昭和38年12月20日 / 結論: 棄却
抗告代理人が原裁判所から遠隔の地に在つた等の所論事情があつても、五日の特別抗告期間内に抗告を申し立てることが抗告人に不能を強いるものとはいえないから、特別抗告期間を五日という非常に短い期間に限つた民訴法第四一九条ノ二第二項の規定が憲法第三二条に違反するとの上告理由は、前提を欠き採用できない。