判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に認められた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。また、違憲の主張であっても、その実態が単なる法令違反の主張に帰着する場合や、原審の判断に基づかない仮定の事実を前提とする場合は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)が適法と認められるための要件、および実質的に単なる法令違反にすぎない主張や仮定の事実に基づく主張が、憲法違反の主張として適格性を有するか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、民事訴訟法(当時)419条の2に定められた場合に限定される。すなわち、原審の決定または命令に憲法の解釈の誤りその他の憲法違反があることを理由とする場合に限り、特別抗告として適法となる。単なる法令違反の主張や、原審の判断内容を正しく踏まえない仮定の事実に着目した違憲主張は、同条所定の抗告理由には当たらない。
重要事実
抗告人は、原審が抗告期間の伸長を許さなかったことについて、以下の2点を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。第一に、期間伸長を認めないことは憲法に違反する(実質は民訴法違反の主張)。第二に、仮に民訴規則が期間伸長を許さない趣旨であれば、その規則は委任の範囲を逸脱し憲法違反であるという主張である。なお、原審が実際に民訴規則をそのように解釈した事実は認められない。
あてはめ
第一の点について、抗告人は違憲を標榜するものの、その実質は原審が抗告期間の伸長を認めなかったという判断の妥当性を争うものであり、単なる法令違反の主張に帰着する。第二の点については、原審が「民訴規則は期間伸長を許さない趣旨である」と解釈した形跡はない。したがって、抗告人の主張は原審の判断に基づかない「仮定の事実」を前提としたものであり、適法な違憲の主張としての前提を欠いている。以上のことから、本件抗告はいずれも法所定の抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、民事訴訟法所定の抗告理由(憲法違反)に該当せず不適法であるため、却下される。
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
実務上の射程
特別抗告の適法性を判断するにあたり、形式的に「憲法違反」という言葉を用いても、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張であれば不適法とされる。また、原審が判示していない内容を前提とした仮定的な違憲主張も認められない。答案上は、特別抗告の要件を厳格に解する判例として、上訴の適法性を検討する場面で参照し得る。
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和32(ク)192 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定められた特別抗告の場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人は憲法違反を名目に掲げているが、その実質的な内容は原決定の手続違反を主張する…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…