判旨
違憲を主張する上告理由であっても、その実質が原審の事実認定を非難するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告理由が、実質的に事実認定の不当を訴えるものである場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が原審が適法に行った事実認定の非難(証拠の成立等を含む)に帰するものは、民事訴訟法(当時の401条、現行312条等)上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は原審の事実認定(甲号証の成立を是認した点を含む)を不服とし、憲法違反を名目として上告を提起した。
あてはめ
上告人の主張は形式的には違憲をいうが、その実質は原審が適法に確定した事実や証拠の評価(甲号証の成立等)を非難するにとどまる。このような事実に係る主張は、法律審である上告審が判断すべき憲法上の問題とはいえない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
司法試験において、上告審の役割(法律審)と事実認定の関係を論じる際の基礎となる。形式的に憲法違反を構成しても、実質が事実誤認の主張であれば門前払いとなる実務運用を示す。
事件番号: 昭和32(オ)909 / 裁判年月日: 昭和32年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反の内容が、その実質において原審の適法な事実認定を非難するにすぎない場合には、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)の事実認定および特定の証拠(甲号証)の成立に関する認定に不服があり、これを憲法違反であるとして上告を提起した。 第2 …