判旨
上告理由として主張された憲法違反の内容が、その実質において原審の適法な事実認定を非難するにすぎない場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告理由が、実質的に事実認定の非難に帰する場合、適法な上告理由(民事訴訟法旧401条、現312条1項・2項)として認められるか。
規範
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が原審の事実認定(証拠の成立に関する認定を含む)の不当を訴えるものであるときは、民事訴訟法上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は、原審(控訴審)の事実認定および特定の証拠(甲号証)の成立に関する認定に不服があり、これを憲法違反であるとして上告を提起した。
あてはめ
上告人が主張する違憲の論旨は、その実質を見れば原審が行った適法な事実認定を非難しているにすぎない。また、証拠の成立に関する認定についても同様の非難であると解される。このような事実認定に関する不服は、憲法違反という形式を借りたとしても、法律上の上告理由には該当しない。
結論
本件上告は不適法(または理由なし)として棄却される。
実務上の射程
判決文が極めて簡短であり、実体法上の判断は含まれていない。答案上は、上告理由の制限(民事訴訟法312条)の文脈で、事実認定の不当を憲法違反に擬して主張することの不適法性を示すための極めて限定的な参照にとどまる。
事件番号: 昭和32(オ)893 / 裁判年月日: 昭和32年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が原審の適法な事実認定を非難するにすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人が原審の判決に対し、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張の内容は、原審が甲号証の成立を是認した点などの事実認定を不服とするものであ…