判旨
判決文が極めて簡潔であるため、実体法上の判断は示されていない。民事訴訟法上の上告理由(認定非難等)に該当しないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する認定非難および判決の誤解に基づく主張が、適法な上告理由(憲法違反または民訴法上の重大な違反)に該当するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が事実認定の非難や原判決の誤解に基づく主張にすぎない場合には、民事訴訟法(昭和23年法律第135号)401条に基づき、判決をもって上告を棄却することができる。
重要事実
上告人が原判決に不服を申し立てて上告したが、その上告理由の第一点は事実認定の非難、第二点は原判決の判示内容を誤解した上での主張であった(詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の主張は、事実認定を争うもの(認定非難)および原判決の内容を正解しないままになされた主張である。これらは適法な上告理由として構成されておらず、上告適法の理由とはならないと解される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、単なる事実認定の不服や原判決の誤読に基づく上告が、適法な上告理由に当たらないことを示す形式的な判断である。司法試験の実務的事実認定や手続法の文脈において、上告の適法性を検討する際の極めて限定的な参照にとどまる。
事件番号: 昭和27(オ)32 / 裁判年月日: 昭和28年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、…