判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が特例法所定の要件を満たさない場合、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、実質的な審理を行うことなく上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、また同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1条1号(憲法違反等)、2号(判例抵触)、3号(重大な事実誤認等)のいずれの事由も認められない。また、本件論旨は最高裁判所が審理すべき「法令の解釈に関する重要な事項」を提示しているともいえない。したがって、本件上告は適法な上告理由を欠くものと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
民事訴訟における最高裁への上告受理申立てや上告において、単なる事実関係の不服や確立された判例の適用誤りの指摘に留まる場合は、特例法により門前払い(棄却・却下)を受ける可能性が高いことを示す。答案上は、上告の適法性や上告受理の要件を論じる際の根拠として参照される。
事件番号: 昭和27(オ)1086 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の内容が、法律上の上告事由や法令解釈上の重要事項を欠いていると疑われる事案(※詳細な…