判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号に定める上告理由、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件について、その上告理由が検討されたが、特例法上の特定事由(憲法違反等)や法令解釈上の重要事項が含まれているかが問題となった。なお、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において上告人が主張する論旨は、同法1号から3号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り等)のいずれにも該当しない。また、本件の主張内容を精査しても、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、最高裁への上告受理の門戸を画する特例法の適用例を示すものである。答案上は、民事訴訟法における上告理由の限定性や、最高裁による裁量的上告受理の仕組みを説明する際の文脈で使用されるが、具体的判示が乏しいため事実認定の論法として用いるのは困難である。
事件番号: 昭和26(オ)348 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の審査を行った。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判…