判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を維持するための適法な理由を欠くものと判断する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、上告理由(論旨)が検討された。なお、具体的な紛争内容や請求の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張を精査したところ、特例法1号ないし3号のいずれの要件も充足していない。また、本件には憲法違反や判例相反などの重大な法令解釈の問題も含まれていないと解される。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法上の要件を満たさない形式的な上告理由のみでは、実体判断に入ることなく棄却されることを示す。実務上は上告理由書の作成における門前払いの基準を確認する資料となる。
事件番号: 昭和26(オ)191 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは、当事者間の具体的な紛争内容や基礎となった事実は不明。上告人が原判決に対して上告を提起したという手続的事実…