判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却する(旧民事訴訟法401条)。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の審査を行った。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号乃至3号のいずれにも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告において具体的・実質的な法令解釈上の問題が含まれていない場合に、特例法に基づいて上告を棄却する実務上の運用を示すものである。司法試験においては、上告理由の適否を判断する際の手続的処理の基準として参照し得るが、判決文に事案の詳細は含まれていないため、手続法上の論点としての活用に留まる。
事件番号: 昭和26(オ)191 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは、当事者間の具体的な紛争内容や基礎となった事実は不明。上告人が原判決に対して上告を提起したという手続的事実…