判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、民事上告特例法に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を適法なものとして受理し、あるいは実体的な判断を行うことはできない。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告の理由が示された。当該理由は、当時の民事上告特例法に定められた各事由に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものといえるかが争点となった。
あてはめ
上告人が提示した論旨を検討するに、同法1号ないし3号のいずれの要件にも該当しない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。したがって、訴訟法上の適法な上告理由を欠くものと評価せざるを得ない。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法(現在は民事訴訟法318条の上告受理申立て制度等に整理されている)に基づく形式的な判断基準を示したものである。司法試験においては、最高裁判所が上告を受理し、あるいは棄却する際の「法令の解釈に関する重要な事項」の判断枠組みの一端として参照されるが、判文が極めて簡潔であるため、実務上の具体的なあてはめの手法を読み取ることは困難である。
事件番号: 昭和26(オ)348 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の審査を行った。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判…