判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告審判特例法1号ないし3号の上告事由に該当するか、あるいは同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告審判特例法に定められた具体的な上告事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を有するかが争われた事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、民事上告審判特例法1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、当該論旨は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、同法の規定に従い上告を棄却するのが相当である。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。司法試験においては、上告審の構造や上告受理申立ての要件(民訴法318条1項)を検討する際の歴史的・手続的背景として理解されるが、判文が極めて簡潔であるため、実体法上の規範定立に用いられることはない。
事件番号: 昭和26(オ)210 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告の理由が示された。当該理由は、当時の民事上告特例法に定められた各事由に該当するか、あるいは…