判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められない場合、当該上告は棄却される。
重要事実
判決文からは、当事者間の具体的な紛争内容や基礎となった事実は不明。上告人が原判決に対して上告を提起したという手続的事実のみが示されている。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1条1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告において示された主張は、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、事実認定や実体法の解釈を示すものではなく、上告受理の要件(上告審特例法)を満たさない場合の形式的な処理手順を示すものである。答案上は、上告理由の適法性や上告受理の要件を論じる際の参照事例となるが、実体法上の論点には寄与しない。
事件番号: 昭和26(オ)348 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の審査を行った。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判…