判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法1号から3号に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定められた上告理由の要件を満たしているか否かが争われた。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、同法1号から3号のいずれの要件にも該当しない。また、本件の論旨は法令の解釈に関する重要な事項を提起しているとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における形式的な上告棄却の判断を示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て制度等の運用において、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な手続の流れを確認する資料となるが、実体法上の規範提示はない。
事件番号: 昭和26(オ)110 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告審判特例法に定められた具体的な上告事由に該当す…