判旨
上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由の主張が、昭和25年法律138号(特例法)の定める上告事由に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(憲法違反等)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、実体的な審理を要さず棄却される。
重要事実
上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の内容が、法律上の上告事由や法令解釈上の重要事項を欠いていると疑われる事案(※詳細な基礎事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人が主張する論旨は、特例法1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告受理申立てや上告の制限に関する初期の運用を示す。答案上は、具体的な法律構成や違憲主張を欠く上告が、門前払いに近い形で棄却される手続的根拠として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(オ)541 / 裁判年月日: 昭和28年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その上告理由が検討されたが、特例法上の特定事由(憲法違反等)や法令解釈上の重要事項が含まれているかが問題となった…