判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める要件、および法令解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。また、違憲の主張が単なる事実誤認論や理由のない法律論を前提とする場合は、適法な上告理由としての前提を欠く。
重要事実
上告人が原判決の違憲等を主張して上告を提起したが、その主張内容は実質的に理由のない法律論および事実誤認論に基づくものであった。事案の具体的な背景事実は判決文からは不明。
あてはめ
上告人の論旨は、同法1号ないし3号のいずれの要件も満たさない。また、所論の違憲主張は、独自の法律論や事実誤認に基づくものであり、実質的に法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとは認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事上告において、単なる事実誤認や独自の法解釈に基づく違憲主張は、上告受理の要件を満たさないことを示す手続的な判断事例。答案上は、上告理由の適格性や審判の特例法の適用場面で参照されるが、実体的論点としての活用範囲は限定的である。
事件番号: 昭和27(オ)784 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が原判決に憲法違反がある等と主張して上告を提起した事案。しかし、その主張の前提となる部分は事実誤認論や独自の法律論に依拠するも…