判旨
「小D」と記載された投票が、特定の候補者である「木D」の誤記であると認められる場合には、当該候補者の有効投票として取り扱うべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部を誤記したと認められる投票(本件では「小D」)を、特定の候補者(「木D」)への有効投票として認めることができるか。
規範
自書式投票において、候補者の氏名の記載に誤りがある場合であっても、客観的に特定の候補者の氏名を記載しようとしたものと認められ、それが単純な誤記であると判断されるときには、当該候補者への有効投票として認めるべきである(公職選挙法68条1項参照)。
重要事実
選挙における投票において、投票用紙に「小D」と記載されたものがあった。一方で、本件選挙の候補者には「木D」という氏名の者が存在していた。原審はこの「小D」という記載が「木D」の誤記であると事実認定し、有効投票として扱った。これに対し、上告人らは当該判断が経験則に反するとして、その効力を争った。
あてはめ
本件における「小D」という記載は、名字の第一文字において「木」を「小」と書き誤ったものと推認される。このように、一見して他候補者と混同するおそれがなく、かつ特定の候補者を指そうとした意図が合理的に認められる誤記については、有権者の真意を尊重すべきである。したがって、原審が「小D」を「木D」の誤記と認め有効投票とした判断は、経験則に照らして相当である。
結論
「小D」と記載された投票を「木D」の有効投票と認めた原判決は正当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
公職選挙法68条に関連する有効投票の判定基準を示すものである。答案上は、記載が不正確であっても「候補者の氏名が他の者の氏名と混同されるおそれがないか」「誤記の態様が軽微で特定の候補者を指すものと合理的に判断できるか」という視点からあてはめを行う際に、本判例の結論を引用できる。
事件番号: 昭和32(オ)352 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「クマダ」と記載された投票について、被上告人を指すものと解される事情がある場合には、公職選挙法68条等の無効事由に該当せず、有効な投票として扱うことができる。 第1 事案の概要:選挙において「クマダ」と記載された投票が1票存在した。この投票が公職選挙法68条(現行法の無効事由)に該当し、誰を指すか…
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。