一 「北條D一」、「北条D一」と記載された投票は候補者上条B一の氏名を誤記したものと解すべきである。 二 参議院全国区選出議員選挙で、「大西」と記載された投票は候補者小西Aの姓を誤記したものとは認められない。 三 参議院議員の通常選挙で、地方区選挙の投票用紙に全国区選挙の候補者氏名を記載した投票は無効である。
一 候補者氏名の誤記と認められた投票の例 二 候補者の姓の誤記と認められない投票の例 三 参議院議員の通常選挙で地方区選挙の投票用紙に全国区選挙の候補者氏名を記載した投票の効力
公職選挙法67条,公職選挙法68条
判旨
公職選挙法に基づく自書式投票において、候補者氏名の誤記があっても、選挙人が当該候補者を挙げる意思が十分に表示されていると認められる場合は有効となる。一方で、記載が不十分で特定の候補者への意思表示と認め難い場合や、異なる選挙区の投票用紙を用いた場合は無効となる。
問題の所在(論点)
1. 候補者氏名の誤記がある投票(姓の第一文字が異なるもの等)は、公職選挙法上の有効投票と認められるか。2. 氏の一部のみを記載し、かつ類似の姓を持つ候補者が他に存在する場合の効力はどうなるか。3. 異なる種類の選挙(地方区)の用紙を用いた投票は有効か。
規範
投票の効力は、選挙人が候補者の氏名を掲示や公報等を通じて記憶する過程で誤り得ることを前提とし、記載内容から当該候補者を選挙しようとする意思が十分に表示されているか否かによって判断すべきである。具体的には、氏名の一部に誤記があっても、他の部分(名や姓の一部)が一致し、かつ他候補者と混同するおそれがない等の事情があれば有効となり得る。一方、単なる氏の一部のみの記載で他の候補者と識別できない場合や、成規の用紙(当該選挙の用紙)を用いない投票は無効となる。
重要事実
参議院議員通常選挙において、「上条D一」という候補者に対し、「北条D一」「中条D一」「下条D一」等と記載された投票、および「小西」という候補者に対し「大西」と記載された投票、さらに地方区の投票用紙に全国区候補者の氏名を記載した投票の効力が争われた。
あてはめ
1. 「北条D一」等の投票について、名は「D一」と一致し、姓の「条」も一致している。選挙人が氏名を誤って記憶・記載したとしても、被上告人を選挙する意思は十分に表示されているといえるため、有効である。2. 「大西」の記載について、候補者が多数存在し、かつ姓に「大」がつく別候補者も存在する場合、単に「大西」とあるだけでは「小西」への投票意思を特定できず、無効である。3. 地方区の用紙を用いた投票を有効とすると、一人の選挙人が二票を行使することを容認する結果となり不合理である。ゆえに、成規の用紙を用いないものとして無効である。
結論
「北条D一」等は有効、「大西」および他種選挙用紙を用いた投票は無効とする原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
自書式投票における「無効投票(公選法68条)」の解釈指針となる。答案上は、誤記があっても「何れの候補者を表示しようとしたものであるかを確認し難いもの」(同条1項5号)に当たらない限り、有効と解すべき旨の論述に活用できる。
事件番号: 昭和40(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和40年8月24日 / 結論: 棄却
候補者の氏名の記載のほか、その上部「○」印を附記した投票を他事記載として無効と解することは、公職選挙法第六七条後段に違反せず、また憲法第一五条の解釈を誤るものではない。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)870 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「小D」と記載された投票が、特定の候補者である「木D」の誤記であると認められる場合には、当該候補者の有効投票として取り扱うべきである。 第1 事案の概要:選挙における投票において、投票用紙に「小D」と記載されたものがあった。一方で、本件選挙の候補者には「木D」という氏名の者が存在していた。原審はこ…