判旨
「クマダ」と記載された投票について、被上告人を指すものと解される事情がある場合には、公職選挙法68条等の無効事由に該当せず、有効な投票として扱うことができる。
問題の所在(論点)
「クマダ」と記載された投票が、特定の候補者を指すものとして有効といえるか。公職選挙法68条各号(特に現行7号:候補者の氏名のほか他事を記載したもの、あるいは誰を記載したか確認し難いもの等)の解釈が問題となる。
規範
投票の効力判断においては、記載内容が候補者の氏名と完全に一致しなくとも、選挙人の真意を合理的に推測し、特定の候補者を指すものと認められる場合には、有効な投票として解釈すべきである。
重要事実
選挙において「クマダ」と記載された投票が1票存在した。この投票が公職選挙法68条(現行法の無効事由)に該当し、誰を指すか不明な無効票(同条7号等)とされるべきか、あるいは被上告人(候補者)への有効な投票とされるべきかが争われた。原審は諸般の事実関係に基づき、当該投票を被上告人を記載した有効なものと判断した。
あてはめ
原判決が確定した事実関係によれば、当該選挙区における候補者の氏名や音数、あるいは読み方の類似性等の諸事情に照らし、「クマダ」という記載は被上告人を指すものと合理的に判断し得る。したがって、単なる誤記や他事記載として無効にするのではなく、選挙人の真意を汲み取って被上告人への投票と評価することは正当である。
結論
本件投票は有効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
自書式投票における誤字・脱字や仮名書きの効力判断に関する事例である。答案作成上は、一見して候補者名と異なる記載であっても、他に適当な候補者が存在しない等の事実を拾い、選挙人の真意を推認して有効性を肯定する際の論理として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)870 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「小D」と記載された投票が、特定の候補者である「木D」の誤記であると認められる場合には、当該候補者の有効投票として取り扱うべきである。 第1 事案の概要:選挙における投票において、投票用紙に「小D」と記載されたものがあった。一方で、本件選挙の候補者には「木D」という氏名の者が存在していた。原審はこ…
事件番号: 昭和32(オ)803 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 破棄差戻
候補者中に下D康麿と上D愛一とがある場合に、下D(又は下D)愛一と記載された投票は上D愛一に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和33(オ)63 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
「A兼光」と記載された投票は、候補者A左文太に対する有効投票と解することはできない。