「A兼光」と記載された投票は、候補者A左文太に対する有効投票と解することはできない。
「A兼光」と記載された投票は候補者A左文太に対する有効投票か
公職選挙法67条,公職選挙法68条
判旨
選挙における投票の有効性は、投票用紙の記載が特定の候補者を念頭に置いたものといえるか、客観的な実在性や氏名の類似性を考慮して判断される。特定の著名な実在人と一致し、本来の候補者名と類似性がない記載は、当該候補者への有効投票とは認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法に基づき、候補者の氏名以外の事項を記載した投票の効力が争われる中で、候補者とは別の著名な実在人の氏名を記載した投票を、候補者への誤記による有効投票と認めることができるか。
規範
投票の有効性は、投票者が特定の候補者を念頭において投票する意思があったと認められるか否かによって判断される。記載された氏名が候補者以外の著名な実在人と一致する場合や、候補者の氏名との間に類似性が認められない場合には、特段の事情がない限り、当該候補者に対する有効投票とは解されない。
重要事実
町議会議員選挙において、「A左文太」という候補者が存在した。一方で、同地域付近で著名な実在人として、元代議士かつ元市長の「A兼光」という人物がいた。ある投票において投票用紙に「A兼光」と記載されたため、これが候補者「A左文太」に対する誤記として有効投票(公職選挙法上の有効性)に当たるかが争点となった。
あてはめ
本件において、記載された「A兼光」は山口県選出の代議士や市長を歴任した著名な実在人である。投票者がこのような著名人を念頭において投票したと認めるのが自然である。また、候補者名である「左文太」と記載された「兼光」の間には全く類似性が認められない。したがって、この記載を「A左文太」の氏名の誤記と解することは困難であり、候補者への投票の意思を認定することはできない。
結論
「A兼光」と記載された投票は、候補者「A左文太」に対する有効投票とは認められない。
実務上の射程
投票の有効・無効の判断において、記載内容が他の著名な実在人と一致し、かつ候補者名との類似性を欠く場合には、誤記による救済(有効投票への算入)が否定されることを示した。客観的な氏名の合致と、混同の有無を重視する実務上の判断枠組みを支える事例である。
事件番号: 昭和32(オ)352 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「クマダ」と記載された投票について、被上告人を指すものと解される事情がある場合には、公職選挙法68条等の無効事由に該当せず、有効な投票として扱うことができる。 第1 事案の概要:選挙において「クマダ」と記載された投票が1票存在した。この投票が公職選挙法68条(現行法の無効事由)に該当し、誰を指すか…
事件番号: 昭和32(オ)870 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「小D」と記載された投票が、特定の候補者である「木D」の誤記であると認められる場合には、当該候補者の有効投票として取り扱うべきである。 第1 事案の概要:選挙における投票において、投票用紙に「小D」と記載されたものがあった。一方で、本件選挙の候補者には「木D」という氏名の者が存在していた。原審はこ…
事件番号: 昭和40(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和40年8月24日 / 結論: 棄却
候補者の氏名の記載のほか、その上部「○」印を附記した投票を他事記載として無効と解することは、公職選挙法第六七条後段に違反せず、また憲法第一五条の解釈を誤るものではない。