判旨
第三者異議の訴えは、強制執行が終了した後は許容されない。既に執行が完了している場合には、執行を阻止する目的を達することができないため、訴えの利益が認められない。
問題の所在(論点)
執行対象物件について権利を有する第三者が、強制執行手続が完全に終了した後に第三者異議の訴えを提起すること、または手続終了後に訴えを維持することは許容されるか。
規範
第三者異議の訴えは、特定の強制執行を排除することを目的とする形成の訴えである。したがって、その訴訟の係属中に強制執行が終了した場合には、もはやその執行を排除すべき対象が存在しなくなるため、訴えの利益を欠き、却下を免れない。
重要事実
上告人Aが賃借している家屋に対し、訴外Dに対する債務名義に基づいて強制執行がなされた。Aは、当該強制執行が違法であるとして民事訴訟法549条(旧法)に基づく第三者異議の訴えを提起した。しかし、第一審および原審の認定によれば、本件訴えが提起された時点において、既に当該強制執行手続は完了していた。
あてはめ
第三者異議の訴え(現行民事執行法38条)は、債務名義の執行力が特定の財産に及ぶことを排除する手続である。本件において、第一審の証拠資料に基づき、本訴提起前に強制執行は既に完了していると認定されている。執行が完了した以上、当該執行手続による侵害状態を「排除」することは論理的に不可能であり、異議の訴えによって目的を達することはできない。したがって、原審が本訴請求を排斥(棄却ないし却下)した判断は正当である。
結論
第三者異議の訴えは、強制執行手続の終了後は許容されない。既に執行が完了した本件訴えは認められない。
実務上の射程
強制執行手続の「終了」の時点が訴えの利益の境界線となる。執行終了後は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求といった事後的な金銭解決を図るべきであり、執行手続そのものを争うことはできない。答案上では、訴えの利益の有無を論じる際の定型的な規範として活用する。
事件番号: 昭和32(オ)419 / 裁判年月日: 昭和35年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者異議の訴えは、強制執行の開始後、執行が終了するまでの間であれば適法に提起することができる。民法201条3項の規定(占有の訴えにおける本権主張の禁止)は、第三者異議の訴えには類推適用されない。 第1 事案の概要:上告人らの委任に基づき強制執行が開始されたが、当該執行が終了していない段階において…
事件番号: 昭和34(オ)99 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
所有権を異議理由とする第三者異議訴訟の繋属中に、右所有権の取得原因たる契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において審理された結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記の所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者…
事件番号: 昭和38(オ)298 / 裁判年月日: 昭和39年5月7日 / 結論: 棄却
第三者異議の訴の係属中に、執行債権者において当該差押物件が執行債務者の責任財産に属しないことを承認して強制執行の取消を求め、差押が解除された場合には、特別の事情のないかぎり、右訴の利益は失われる。