判旨
部落(地域組織)による候補者の推薦や選挙運動は直ちに違法ではなく、個別の運動に違法があっても、それが公職選挙法205条1項の「選挙の規定」違反として選挙無効の原因になるものではない。
問題の所在(論点)
地域組織(部落)による候補者の推薦および組織的な選挙運動が、公職選挙法205条1項に規定する選挙無効の原因となるか。また、投票所の設備が「投票の秘密」を保持し得るものであったか。
規範
部落等の地域組織が候補者を推薦すること自体が直ちに違法となるものではない。また、個々の選挙運動において違法な点があったとしても、法律は当該違反者の処罰を通じて選挙の自由公正を確保することを予定しており、かかる運動上の違法は、直ちに公職選挙法205条にいう選挙無効の原因にはならない。
重要事実
市議会議員選挙において、各地区(部落)の有志や各種団体幹部が協議し、地域の利益擁護を目的に地域別の「部落候補者」を選定した。これらの組織を利用して選挙運動が展開され、結果として多くの部落候補者が当選した。これに対し、有権者が有力者から投票を強要され自由な意思を妨げられたとして、選挙の無効が争われた。また、投票所の設備が不十分であり、投票の秘密を侵害する公職選挙法施行令32条違反があることも主張された。
あてはめ
事実関係によれば、地域住民が投票を強要された事実は認められず、部落による推薦が直ちに自由な意思を阻害したとはいえない。選挙運動における個別の違法は罰則により対処されるべき事柄であり、選挙管理等の手続的規定(選挙の規定)の違反とは性質を異にする。また、投票所の設備についても、選挙人が簡単な注意を払えば他人の視線を防げたのであれば、隠蔽手段として著しく不備があるとはいえず、令32条には抵触しない。
結論
本件選挙における部落推薦や運動の態様、および投票所の設備状況は、いずれも公職選挙法205条1項の選挙無効事由には該当しない。上告棄却。
事件番号: 昭和32(オ)370 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票包を開いて改めて封印した事実や参観人が柵を乗り越えて入場した事実は、直ちに公職選挙法上の選挙規定違反とはいえず、また選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとも認められない。 第1 事案の概要:本件選挙において、一度封印された投票包を開封した上で改めて封印し直した事実、および選挙の参観人が会場の柵…
実務上の射程
選挙無効の訴え(公選法205条1項)において、「選挙の規定」違反(管理運営側の瑕疵)と「選挙運動の規定」違反を区別する。後者は原則として罰則による事後制裁が予定されており、選挙無効の原因とはならないという実務上の原則を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和36(オ)841 / 裁判年月日: 昭和36年11月10日 / 結論: 棄却
候補者の通称を記載した投票にも公職選挙法第六八条の二の適用がある。
事件番号: 昭和33(オ)62 / 裁判年月日: 昭和33年5月6日 / 結論: 棄却
一 投票所の設けられた公民館が三一坪の建物で、内部は玄関に続く廊下を隔てて集会場と会議所兼事務室に分れており、右集会場内に投票に関する設備が設けられ、そのなかで投票に関する手続が行われ、右会議所兼事務室では投票手続に関する何等の事務も処理されず、廊下は集会場への通路として使用されたに止まる場合、廊下と集会場との境をなす…
事件番号: 昭和31(オ)332 / 裁判年月日: 昭和31年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票管理者が投票立会人を伴わず自ら投票箱等を送致しなかった等の公職選挙法55条違反があっても、不正行為の介在し得る余地がなく、選挙の結果に異動を及ぼす虞がないと認められる場合には、当該選挙を無効とはできない。 第1 事案の概要:本件選挙において、複数の投票区の投票管理者が、自ら投票立会人を伴って投…