判旨
投票包を開いて改めて封印した事実や参観人が柵を乗り越えて入場した事実は、直ちに公職選挙法上の選挙規定違反とはいえず、また選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとも認められない。
問題の所在(論点)
投票包の再封印や参観人の入場態様が公職選挙法上の「選挙の規定に違反」するか、また、仮に違反がある場合でも、それが「選挙の結果に異動を及ぼす虞」を基礎付けるか。
規範
公職選挙法205条1項の選挙無効の訴えが認められるためには、選挙の管理執行について規定に違反する事実(選挙規定違反)が存在し、かつ、その規定違反によって「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があることが必要である。
重要事実
本件選挙において、一度封印された投票包を開封した上で改めて封印し直した事実、および選挙の参観人が会場の柵を乗り越えて入場した事実が発生した。これに対し、上告人はこれらの事実が選挙規定に違反し、選挙の結果を左右するものであるとして、選挙の無効を主張して上告した。
あてはめ
まず、投票包を改めて封印したことや参観人が柵を越えて入場したこと自体は、直ちに本来の選挙規定に抵触する事実とは評価できない。また、仮に何らかの手続的不備があったとしても、これらの事実のみをもって、具体的な得票数や当選人の決定に影響を及ぼし、客観的に選挙の結果が覆る可能性が生じたとは認められない。したがって、選挙結果に異動を及ぼすおそれがあるとはいえない。
結論
本件各事実は選挙規定違反にあたらず、また選挙の結果に異動を及ぼすおそれもないため、本件選挙を無効とすることはできない。
実務上の射程
選挙無効の訴えにおいて、手続上の些細な不備が直ちに無効原因となるのではなく、規定違反の存否および結果への影響(異動の可能性)を厳格に判断する実務上の運用を追認するものである。答案上は、205条1項の要件充足性を検討する際の当てはめ資料として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)461 / 裁判年月日: 昭和32年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】部落(地域組織)による候補者の推薦や選挙運動は直ちに違法ではなく、個別の運動に違法があっても、それが公職選挙法205条1項の「選挙の規定」違反として選挙無効の原因になるものではない。 第1 事案の概要:市議会議員選挙において、各地区(部落)の有志や各種団体幹部が協議し、地域の利益擁護を目的に地域別…
事件番号: 昭和32(オ)15 / 裁判年月日: 昭和32年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票の管理執行が法律の明文に違反していない場合であっても、投票の自由公正が著しく阻害されたと認められるときは、当該投票を無効とすべきである。 第1 事案の概要:分町に関する投票において、上告人らは以下の事実を主張して投票の無効を訴えた。(1)区民が分町賛成者側による部落申合規約に署名させられたこと…
事件番号: 昭和33(オ)62 / 裁判年月日: 昭和33年5月6日 / 結論: 棄却
一 投票所の設けられた公民館が三一坪の建物で、内部は玄関に続く廊下を隔てて集会場と会議所兼事務室に分れており、右集会場内に投票に関する設備が設けられ、そのなかで投票に関する手続が行われ、右会議所兼事務室では投票手続に関する何等の事務も処理されず、廊下は集会場への通路として使用されたに止まる場合、廊下と集会場との境をなす…