判旨
被用者の行為が外形的に事業の範囲内に属すると見える場合であっても、相手方が被用者に職務権限がないことにつき悪意であれば、民法715条1項の「事業の執行について」には該当しない。
問題の所在(論点)
被用者がその肩書を利用して職務権限外の行為を行った場合、相手方がその職務権限の不存在について悪意であっても、民法715条1項の「事業の執行について」に該当するか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的に職務の範囲内に属すると認められる外形を有する行為も含まれる。しかし、その行為が被用者の職務権限に属しないことを相手方が知っていた(悪意)場合には、取引の安全を保護する必要がないため、同条の責任を問うことはできない。
重要事実
会社員B2は、B1電設株式会社から名義を貸されている関係にあったが、同社の営業所長という肩書を利用し、同社と上告人(金庫)間の正規の手形取引とは無関係に、金庫の支店長Fと共謀して不正融資の欠損を埋める目的で手形を振り出した。上告人(金庫)側は、本件手形振出がB2個人のためのものであり、会社のためになされる意思がないこと、および正規の手形取引に基づくものではないことを十分知悉していた。
あてはめ
本件において、B2による手形の振出は営業所長の肩書を用いたものであり、外形上は事業の執行に属するように見える。しかし、相手方である上告人金庫は、支店長Fを通じて、B2が会社のために振り出す意思がないことや、本件が正規の取引によらない不正な融資に関連するものであることを十分に知っていた。このように、上告人はB2の行為が真実には職務権限に基づくものではないことについて悪意であったといえる。
結論
被用者の行為は民法715条の「事業の執行について」なされたものとはいえず、被上告会社は使用者責任を負わない。
実務上の射程
外形標準説の限界を示す判例である。被害者が被用者の権限逸脱について悪意または重過失(本判決は悪意のみ言及)である場合には、保護の必要性が欠けるため、使用者責任の成立が否定される。答案上は「事業の執行性」の論証において、外形標準説を採った後の例外的な否定事由として活用すべきである。
事件番号: 昭和41(オ)610 / 裁判年月日: 昭和43年1月30日 / 結論: 破棄差戻
建設会社の作業所主任の職務権限が、工程表に基づいて工事を進行させるとともに、監督官庁へ諸報告をする程度にとどまり、資材の購入や資材代金その他の諸払いも、小口分を除いてはその権限に属しない等判示のような事情がある場合において、右作業所主任のした額面二二〇万円に及ぶ約束手形の振出行為は、他に特段の事情がないかぎり、外形上も…