建設会社の作業所主任の職務権限が、工程表に基づいて工事を進行させるとともに、監督官庁へ諸報告をする程度にとどまり、資材の購入や資材代金その他の諸払いも、小口分を除いてはその権限に属しない等判示のような事情がある場合において、右作業所主任のした額面二二〇万円に及ぶ約束手形の振出行為は、他に特段の事情がないかぎり、外形上も、同人の職務の範囲内に属するものとはいえない。
被用者のした手形振出行為が外形上その職務の範囲内に属するとした判断に違法があるとされた事例
民法715条
判旨
民法715条の「事業の執行につき」とは、被用者の職務権限内の行為そのものでなくとも、行為の外形から客観的に職務の範囲内と認められる場合を含むが、作業所主任による多額の手形振出しは、特段の事情がない限り職務の外形があるとはいえない。
問題の所在(論点)
被用者の職務権限を逸脱した手形振出行為について、民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものとして、使用者が賠償責任を負うか。特に、外形標準説の適用の成否が問題となる。
規範
民法715条にいう「事業の執行につき」とは、被用者の職務執行行為そのものに属しない場合であっても、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属すると認められるもの(外形理論)を包含する。
重要事実
上告会社D作業所主任Eが、作業所長名義で額面220万円の約束手形をGあてに振り出した。Eには手形振出の権限はなく、その職務は現場の監督や諸報告等に限られていた。資材購入や支払いの大半は支店で行われ、作業所には当座預金口座も開設されていなかった。Gらは、作業所の支払い権限が極めて限定的であるという実情を熟知していた。
あてはめ
Eは一作業所の主任にすぎず、本来の職務権限は現場監督等に限定されており、高額な資材購入や代金支払の権限は支店に帰属していた。また、作業所名義の当座口座すら存在しないという実態を相手方も知っていた。このような状況下では、額面220万円もの手形振出行為は、客観的にみて職務の範囲内に属すると認められる外形を有しているとはいえない。砂利納入継続のためという動機があったとしても、それにより直ちに「事業の執行につき」と認めることはできない。
結論
他に特段の事情がない限り、Eの行為には「事業の執行につき」という要件を満たさず、上告会社は民法715条の責任を負わない。
実務上の射程
外形標準説の判断において、単に「業務に関連がある」という主観的・動機的側面だけでなく、被用者の肩書、本来の職務権限の範囲、取引の規模、相手方の知情状況等の客観的事情を総合考慮すべきことを示唆する。答案上は、職務の外形を肯定する事情と否定する事情を具体的に対比させて論述する際の指標となる。
事件番号: 昭和32(オ)281 / 裁判年月日: 昭和36年6月9日 / 結論: 破棄差戻
甲協同組合の書記として、組合の引取関係金融関係の事務及び手形事務を担当し、理事長の記名印、印鑑等を保管していた乙が、その権限を濫用し、取引関係のない丙の以来に応じ、右記名印、印鑑等を使用して組合理事長名義をもつて約束手形を作成し、丙に交付したときは、甲組合は、特段の事情のないかぎり、右手形を丙から取得した善意無過失の丁…