甲協同組合の書記として、組合の引取関係金融関係の事務及び手形事務を担当し、理事長の記名印、印鑑等を保管していた乙が、その権限を濫用し、取引関係のない丙の以来に応じ、右記名印、印鑑等を使用して組合理事長名義をもつて約束手形を作成し、丙に交付したときは、甲組合は、特段の事情のないかぎり、右手形を丙から取得した善意無過失の丁に対し、民法第七一五条により使用者としての責任を負わなければならない。
被用者が権限なくして手形を振出した場合に使用者責任が認められた事例。
民法715条
判旨
民法715条1項の「事業の執行につき」とは、被用者の職務執行行為そのものには属さないが、行為の外形から観察して職務の範囲内の行為と見られる場合(外形標準説)を包含する。被用者が権限を濫用して自己等の利益を図った場合であっても、職務と密接に関連し外形上職務執行と認められる限り、使用者責任が成立する。
問題の所在(論点)
被用者がその権限を濫用し、本来の職務範囲外の行為(融通手形の発行)を行った場合において、民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものとして、使用者が損害賠償責任を負うか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行につき」とは、被用者の主観的な意図にかかわらず、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと見られる場合を包含する。けだし、被用者が具体的な命令に基づかず地位を濫用して自己又は第三者の利益を図った場合であっても、外部からその主観を認識することは困難であり、被害者保護の観点から外形により判断すべきだからである。したがって、被用者の行為が本来の職務を逸脱していても、それが本来の職務と密接な関連を有し、外形上職務執行と見られる場合には、特段の事情がない限り「事業の執行につき」なされたものと解する。
重要事実
被上告組合(使用者)の書記Eは、唯一の被用者として組合の金融・手形事務を担当し、理事長印を保管していた。Eは、取引関係のない第三者であるG社に融通手形を交付する権限はなかったが、G社の依頼に応じ、保管中の印鑑を使用して理事長名義の手形を作成・交付した。その後、G社はこの手形を善意無過失の上告人に裏書譲渡した。
あてはめ
本件において、Eは組合の金融・手形事務を現に担当し、そのための印鑑を管理していた。Eが行った手形発行行為は、実際には権限を濫用した独断専行の融通手形交付であり、本来の職務を逸脱するものである。しかし、手形事務全般を担当していたというEの地位や、保管中の理事長印を用いたという行為態様からすれば、その行為は本来の職務と密接な関連を有し、客観的な外形からはあたかも職務の範囲内の行為であるかのように見える。したがって、外形標準説に基づけば、本件行為は「事業の執行につき」なされたものといえる。
結論
被上告組合は、上告人に対し、特段の事情がない限り、民法715条1項に基づく使用者責任を負う。
実務上の射程
外形標準説を確立したリーディングケースである。答案上は「事業の執行につき」の規範として本件の論理を用いる。ただし、被害者が被用者の権限逸脱について悪意または重過失である場合には、信義則上、使用者責任の追及が否定されるという「特段の事情」の構成(補充的な判断枠組み)とセットで論じることが一般的である。
事件番号: 昭和30(オ)29 / 裁判年月日: 昭和32年7月16日 / 結論: 棄却
一 原告が初め、約束手形を裏書によつて取得し、現にこれを所持する者として、振出人たる被告会社に対し、手形金の支払を求めたが、後に予備的に、右手形が被告会社の被用者甲が偽造したものであるとすれば、原告は甲が被告会社の事業の執行につきなした行為により、手形割引金相当の損害を受けたものとして、その賠償を求めたとしても、請求の…