判旨
被用者が職務権限を濫用して手形を偽造した場合であっても、その行為が外形上客観的に使用者の事業の範囲に属すると認められるときは、民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
被用者が職務権限を濫用し、かつ代表取締役の印章を盗用して手形を偽造した場合において、当該行為が民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行につき」とは、被用者の職務権限内の行為そのものには限られず、その行為が外形上客観的に見て使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合を含む(外形標準説)。被用者が手形振出の職務権限を濫用して手形を偽造・交付したとしても、その行為が外形上、使用者の事業の範囲に属すると認められる以上、同条の責任を免れない。
重要事実
上告会社(被告)の経理課長Fは、会社の手形振出しに関してゴム印の管理、手形作成、交付、および手形の真否回答の事務を担当する職務権限を有していた。Fは、その権限を濫用し、不在中であった代表取締役の印鑑を無断で持ち出して押印し、約束手形を偽造してDに交付した。被上告会社(原告)は、Fから「本件手形は適法に振り出されたもので、期日には相違なく支払われる」旨の回答を信じて、Dから本件手形を割り引いて取得した。
あてはめ
Fは上告会社の経理課長として、手形振出に関する社印・ゴム印の管理、手形の完成・交付、さらには手形の真否に関する問合せへの回答という広範な職務権限を有していた。本件手形の振出行為自体は、外形上、上告会社の事業の範囲に属するものである。たとえ代表取締役の印鑑を盗用して偽造したものであっても、右のような職務権限を有する者が行った以上、客観的には事業の執行に伴う行為と評価される。また、相手方もFの回答を信じて手形を取得していることから、外形的信頼も認められる。
結論
Fによる手形偽造行為は「事業の執行につき」なされたものと認められる。したがって、上告会社は民法715条1項に基づく損害賠償責任を負う。
実務上の射程
被用者が権限を完全に逸脱し、犯罪行為(印章盗用や偽造)を伴う場合であっても、職務権限の有無や外形上の事業関連性に基づき、広く使用者責任を肯定する判断枠組みとして活用できる。特に「権限の濫用」や「職務に関連する回答行為」が介在する場合に、外形標準説を導く有力な根拠となる。
事件番号: 昭和39(オ)1113 / 裁判年月日: 昭和40年11月30日 / 結論: 棄却
会社の会計係中の手形係として判示のような手形作成準備事務を担当していた係員が、手形係を免じられた後に会社名義の約束手形を偽造した場合であつても、右係員が、なお会計係に所属して割引手形を銀行に使送する等の職務を担当し、かつ、会社の施設機構および事業運営の実情から、右係員が権限なしに手形を作成することが客観的に容易である状…