会社の会計係中の手形係として判示のような手形作成準備事務を担当していた係員が、手形係を免じられた後に会社名義の約束手形を偽造した場合であつても、右係員が、なお会計係に所属して割引手形を銀行に使送する等の職務を担当し、かつ、会社の施設機構および事業運営の実情から、右係員が権限なしに手形を作成することが客観的に容易である状態に置かれている等判示のような事情があるときは、右手形偽造行為は、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。
被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例。
民法715条
判旨
民法715条の「事業の執行に付き」とは、被用者の本来の職務そのものだけでなく、行為の外形から見て職務の範囲内と認められる場合を含む。被用者が職務と関連性を有し、かつ権限外の行為を容易に行い得る客観的状態にあるときは、事業執行性が認められる。
問題の所在(論点)
被用者が職務権限を逸脱して行った手形偽造行為について、民法715条1項の「事業の執行に付き」になされたものといえるか、その判断基準が問題となる。
規範
「事業の執行に付き」(民法715条1項)とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外観から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含する。具体的には、使用者の事業運営の実情や被用者の行為内容等を相関的に斟酌し、当該行為が、①被用者の分掌する職務と相当の関連性を有し、かつ、②被用者が使用者の名で権限外にこれを行うことが客観的に容易である状態に置かれているときは、外形上の職務行為に該当する。
重要事実
上告会社(被告)の会計係Dは、当初手形係として手形振出準備事務を担当していたが、後に手形係を免ぜられ、銀行への手形使送等の事務に従事していた。Dは、代表者が席を外した隙に机上の印箱から印章を冒用し、合計約60〜70枚の会社名義手形を偽造した。原告らはこの偽造手形を取得し、会社に対して使用者責任を追及した。
あてはめ
Dは手形係を免ぜられた後も会計係として割引手形の使送という手形関連事務を現実に担当しており、手形作成行為は職務と相当の関連性を有していた(要件①)。また、会社事務所の配置や印章等の保管体制が不十分であり、事務分配の変更という内部的事情を除けば、客観的にDが印章を冒用して手形を作成することが容易な状況にあった(要件②)。さらに、以前から継続していた偽造行為を遮断する的確な処置も講じられていなかった。以上から、Dの行為は外形上職務の範囲内に属するとみられる。
結論
Dの手形偽造行為は「事業の執行に付き」なされたものと認められ、上告会社は使用者責任を免れない。
実務上の射程
外形標準説を具体化し、職務関連性と客観的容易性の二要素を重視する枠組みを示した。職務権限が変更された後でも、対外的な客観的状況や管理体制の不備によって外形性が維持される点に実務上の意義がある。答案では、被害者の信頼を保護する趣旨から、客観的な外観とそれをもたらした使用者の帰責性を関連づけて論じる際に用いる。
事件番号: 昭和30(オ)29 / 裁判年月日: 昭和32年7月16日 / 結論: 棄却
一 原告が初め、約束手形を裏書によつて取得し、現にこれを所持する者として、振出人たる被告会社に対し、手形金の支払を求めたが、後に予備的に、右手形が被告会社の被用者甲が偽造したものであるとすれば、原告は甲が被告会社の事業の執行につきなした行為により、手形割引金相当の損害を受けたものとして、その賠償を求めたとしても、請求の…