判旨
商法上の表見支配人の規定(旧42条、現24条)は善意の第三者を保護する趣旨であるから、適用にあたって支店および支配人の登記の有無は問わない。また、相手方の悪意の立証責任は、表見支配人の成立を否定しようとする会社側にある。
問題の所在(論点)
商法上の表見支配人の規定(旧42条、現24条)の適用において、1. 支店や支配人の登記があることが必要か、2. 相手方の悪意に関する立証責任はどちらが負うか。
規範
1. 商法上の表見支配人の規定は善意の第三者を保護するための規定であるから、当該営業所が登記上の支店であるか、あるいは支配人の登記があるかを問わず適用される。2. 第三者が悪意であることの主張・立証責任は、表見支配人の成立を否定しようとする会社側が負う。
重要事実
上告人(会社)は福岡県に本店を置き、宮崎市に営業所を設けていた。原審はこの営業所を本店に対する支店であると認定した。上告人は、当該支店が登記されていないこと、独立採算制であったこと、および被上告人(取引相手)がこれらの事実を知っていた(悪意であった)こと等を主張して、表見支配人の責任を争った。
あてはめ
1. 本件営業所は実質的に支店としての実態を有しており、第三者保護の観点から、登記の有無にかかわらず同条が適用される。2. 相手方の主観については、条文の文言に照らし、会社側が相手方の悪意を立証しない限り、相手方は善意であると推認される。3. 支店が独立採算制であるか否か、また相手方がその事実を知っていたか否かは、表見支配人の成立を左右するものではない。
結論
支店および支配人の登記がなくても、表見支配人の規定は適用される。相手方の悪意の立証責任を会社側が果たしていない以上、会社は当該営業所の責任者の行為について責任を免れない。
実務上の射程
本判決は、表見支配人の成立要件における「支店」の概念を実質的に捉え、登記を不要とした重要な先例である。答案上では、商法24条の適用場面において、登記の欠如を理由に責任を否定しようとする論理を封じる際に用いる。また、相手方の悪意についての立証責任が会社側にある点も実務上確立した準則として引用できる。
事件番号: 昭和30(オ)710 / 裁判年月日: 昭和33年2月21日 / 結論: 棄却
建築請負を業務とする株式会社が事実上の連絡のため某出張所を開設し、甲がその出張所長と称し、同出張所名義をもつて、同出張所の独立会計により、他と請負契約をなした場合にかかる事例が既往に二、三あり、会社もその事実を諒知していたときは、会社は甲に自己の商号を使用して営業をなすことを許諾したものとみとめるべきである。