判旨
名義貸人の責任(旧商法23条、現行商法14条)が認められるためには、名義貸人が自己の氏名または商号の使用を許諾または黙認した事実が必要であり、その事実が認められない場合には責任を負わない。
問題の所在(論点)
商法上の名義貸人の責任(旧商法23条、現行商法14条)において、名義貸人が責任を負うために必要な「許諾」の有無を判断するにあたり、黙認の事実が認められない場合に責任を負うか。
規範
自己の商号を使用して営業をなすことを他人に許諾した者は、当該他人を自己と誤認して取引した第三者に対し、連帯して弁済する責任を負う。この「許諾」には、明示的な許諾のみならず、他人が自己の商号を使用していることを知りながらこれを放置する「黙認」が含まれるが、これらいずれかの事実が存することが責任追及の要件となる。
重要事実
上告人は、訴外Dが土木建築請負業を営むにあたり、被上告人の商号である「E」を使用していたことから、被上告人に対して名義貸人の責任を追及した。しかし、第一審および原審(控訴審)において、被上告人がDに対し当該商号の使用を許諾した事実、または使用を黙認していた事実は証拠上認められないと判断された。
あてはめ
本件において、被上告人が訴外Dに対して商号「E」の使用を許諾した事実は認められない。また、Dによる商号使用を被上告人が認識しつつ放置していたという「黙認」の事実も、原審の適法な証拠調べによれば認められない。名義貸人の責任は、自己の名義を使用することを許したという帰責事由に基づくものであるため、許諾も黙認も認められない以上、被上告人に法的責任を課す根拠を欠く。
結論
被上告人に名義貸人の責任は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は名義貸人の責任における帰責事由(許諾・黙認)の重要性を確認したものである。答案上では、商法14条の要件検討において「商号使用の許諾」を論じる際、黙認の有無を事実認定に基づいて検討する指針となる。本事案のように、単に他人が勝手に商号を使用していただけでは、名義貸人としての責任は発生しないことを明確にする際に引用すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)618 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が無権代理人に対して代理権を授与した事実はなく、かつ、無権代理人が本人の駐勤所等の肩書を付した名刺を使用することを承諾した等の事情も認められない場合には、表見代理は成立せず、本人は売買契約の責任を負わない。 第1 事案の概要:上告人(買主)とDとの間で木材の売買契約が締結されたが、Dは被上告会…
事件番号: 昭和34(オ)757 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】名義貸人の責任(商法14条、旧23条)が認められるためには、名義貸人が自己の商号を使用して営業を行うことについて、他者に対し明示または黙示の承諾を与えていることを要する。 第1 事案の概要:上告人(原告)は、訴外Dとの間で取引を行った。しかし、Dには被上告人(被告)を代表または代理する権限がなかっ…