判旨
名義貸人の責任(商法14条、旧23条)が認められるためには、名義貸人が自己の商号を使用して営業を行うことについて、他者に対し明示または黙示の承諾を与えていることを要する。
問題の所在(論点)
商法14条(旧商法23条)の「自己の氏名、商号を使用して営業をなすことを許諾した」といえるためには、名義貸人の側にどのような主観的態様(承諾)が必要か。
規範
商法14条(名義貸人の責任)の適用において、他人が自己の商号を使用して営業をなすことにつき「許諾」があったといえるためには、名義貸人がその他者に対して、当該商号を使用することを明示または黙示に承諾している必要がある。
重要事実
上告人(原告)は、訴外Dとの間で取引を行った。しかし、Dには被上告人(被告)を代表または代理する権限がなかった。上告人は、被上告人がDに対し、被上告人の商号を使用して営業を行うことを許諾していた(名義貸し)と主張し、名義貸人の責任を追及した。原審は、被上告人がDに対し、その商号を使用して営業を行うことにつき明示または黙示の承諾を与えた事実は認められないと判断した。
あてはめ
本件において、被上告人がDに対して商号使用を認めていた事実は証拠上認められない。上告人は、一定の事情があれば黙示の承諾があったと認定すべきであると主張するが、そのような事情が存在したとしても、必ずしも黙示の承諾があったと認定すべき義務があるとはいえない。被上告人が自己の商号の使用を許容していたという事実関係が認められない以上、名義貸人の責任を負わせる前提を欠く。
結論
被上告人がDに対し、商号使用について明示または黙示の承諾を与えていなかった以上、名義貸人の責任は成立しない。
実務上の射程
商法14条の「許諾」の要件について、名義貸人の「承諾」が必要であることを明示した。答案上は、帰責性の根拠として「明示または黙示の承諾」の存否を事実認定のレベルで検討する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和32(オ)330 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した者は、当該営業が自己の営業であると誤信して取引をした相手方に対し、当該取引によって生じた債務について弁済の責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は、京都府知事から「E」という商号による医薬品販売の許可登録を受けていた。上告人は、訴外Dに対し、自己の…