判旨
表見代理の成立が争われる事案において、当事者の主張がないにもかかわらず裁判所が表見代理を認めることは審理不尽であり、また単なる出張所長への任命事実のみをもって直ちに代理権の授与表示があったと判断することはできない。
問題の所在(論点)
当事者の主張がない状況で表見代理の責任を認めることが許されるか、および、出張所長への任命事実が直ちに民法109条の「表示」に該当するか。
規範
1. 裁判所が表見代理の責任を認めるには、当事者による主張(弁論主義)および十分な立証を要する。 2. 代理権授与の表示(民法109条)が認められるためには、本人と無権代理人との間の内部的な任命事実だけでなく、第三者に対して代理権があるかのような外観を呈した具体的な「表示行為」の存在が必要である。
重要事実
上告人会社(被告)の出張所長を自称したDが、被上告人(原告)と昆布の売買取引を行った。上告人は、Dによる会社名義の冒用であり無権代理であると主張。原審は、Dに包括的代理権はないと認めつつも、上告人が「E出張所」を設置しDを所長に任命した事実を重視し、これが代理権授与の表示にあたるとして表見代理の成立を認めた。しかし、被上告人自身は訴訟において表見代理の主張をしていなかった。
あてはめ
本件において、被上告人は表見代理による責任を原審で何ら主張していなかった。それにもかかわらず原審が表見代理を認定したことは弁論主義に反し、審理不尽である。また、上告人がDを出張所長に任命した事実は会社とDの間の内部的行為に過ぎない。いかなる第三者に対する表示行為によって、Dが営業全般を代理する権限を有すると表示したといえるのか、具体的説示を欠いており、任命事実のみから直ちに表示の成立を導くことは論理的飛躍がある。
結論
原判決を破棄し、差し戻す。当事者の主張に基づかない表見代理の適用や、不十分な表示行為の認定に基づく責任追及は認められない。
実務上の射程
民法109条の「表示」要件について、単なる内部的な役職任命だけでなく、それが対外的にどのように示されたかという事実認定の重要性を示した。また、表見代理が抗弁あるいは請求原因として機能する場面において、弁論主義の遵守(当事者による主張の必要性)を強調する実務上重要な指針となる。
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