判旨
民法110条の表見代理における「正当な理由」の認定において、裁判所が当該事情に基づき相手方が権限ありと信じたことを肯定した場合には、その裏返しとして相手方の無過失も当然に肯定される。
問題の所在(論点)
民法110条の表見代理の要件である「正当な理由」に関し、裁判所が相手方の信頼を肯定する判示をした場合、相手方の「無過失」まで認定したことになるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、代理人にその権限があると信ずるにつき、相手方において過失がなかったことを意味する。
重要事実
代理権(売掛代金取立等の権限)を有する訴外Dが、その権限を踰越して被上告人との間で本件売買契約を締結した。被上告人は、契約締結に際しての諸状況から、Dに当該契約を締結する権限があるものと信じて取引を行った。
あてはめ
原審において、訴外Dが売掛代金取立等の代理権を有していたこと、及びDが本件売買契約を締結した際の諸事実が認定されている。これに基づき、被上告人がDに権限ありと信ずべき「正当な理由」があったと判示されている以上、被上告人がそのように信じるにつき「過失がなかったこと」は当然に含まれていると解される。
結論
被上告人には正当な理由があり、かつ無過失であると認められるため、民法110条の表見代理が成立する。
実務上の射程
110条の「正当な理由」と「無過失」を同義に扱う実務慣行の根拠となる判例である。答案作成上は、正当な理由を基礎づける評価根拠事実(本人の帰責性や相手方の調査・確認の程度)を具体的に摘示した上で、結論として『無過失=正当な理由がある』と結びつける際に活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)195 / 裁判年月日: 昭和29年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人は、所有土地の管理一切を委任した代理人を通じ、特定の土地の売却及び所有権移転登記手続を第三者に依頼した以上、当該第三者は単なる使者ではなく、代理権の行使を委託された者として扱われる。 第1 事案の概要:上告人(本人)は、板谷に対し自己の所有土地の管理一切を委任していた。板谷は上告人の代理人とし…