判旨
民法110条の表見代理の成否に関し、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由の有無を判断するにあたっては、取引数量の多寡や本人の業態等の具体的事情を必ずしも個別に詳細判示せずとも、諸般の事情に基づき過失がないと判断することは相当である。
問題の所在(論点)
民法110条の権限外の表見代理における「正当な理由」の認定において、取引数量の多寡や本人の業態といった個別事情を判決文で詳細に判示せず、過失なしと判断することが許されるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理人に当該権限があると信じたことについて、過失がないことをいう。この判断は、取引の態様、本人の属性、代理人と称する者と本人の関係等の諸般の事情を総合的に考慮して決せられる。
重要事実
上告人(組合)の組合員であるDが、上告人を代理して被上告人会社との間で売買契約を締結した。しかし、Dには当該売買に関する代理権がなかったため、被上告人が民法110条の表見代理の成立を主張した事案である。上告人側は、取引数量が多額であることや組合という業態に照らし、相手方には過失(正当な理由の欠如)があると主張した。
あてはめ
原審の認定した事実関係によれば、被上告人会社の代理人においてDに代理権があると信ずるにつき過失はなく、正当な理由があるとの判断は相当である。上告人が主張する「取引数量の多寡」や「組合の業態」といった事情を個別具体的に判示しなかったとしても、それらの事情を斟酌した上での判断として、理由不備などの違法があるとはいえない。
結論
被上告人において、Dが上告人を代理する権限があると信ずるにつき正当な理由があると認められ、民法110条の表見代理が成立する。
実務上の射程
本判決は、正当な理由の認定における事実審の裁量を認めたものである。答案上は、取引規模や当事者の属性(業態)といった要素を「正当な理由」の判断要素として列挙しつつ、総合考慮によって相手方の信頼を保護すべきか否かを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…