判旨
代理人が本人を代理する意思をもって契約を締結し、かつ相手方もその者が本人のためにすることを知っていた場合には、代理行為の効力は本人に直接帰属する。
問題の所在(論点)
仲買人が本人を代理して落札した場合において、商法504条(商行為の代理における顕名主義の例外)を適用することなく、民法上の代理の原則によりその効力が本人に帰属するか。
規範
代理人が本人のためにすることを示して(顕名)意思表示をしたときは、その効力は直接本人に対して生ずる。この「本人のためにすることを示す」とは、必ずしも「本人名義」であることを要せず、周囲の状況から見て、代理人が本人のためにすること(代理の趣旨)が相手方に明らかであれば足りる。
重要事実
鮮魚販売を営む被上告組合において、仲買人が買付希望者を代行して落札し買い受ける方法が例外的に認められていた。仲買人Dは、上告会社の社長からの依頼に基づき、上告会社を代理して被上告組合との間で本件売買を行った。この際、仲買人Dによる落札および被上告組合からの代金請求は、ともに本人である上告会社のためであることを明らかにしてなされたものであり、相手方である被上告組合も買主が上告会社であることを十分に認識していた。
あてはめ
本件では、仲買人Dが上告会社を代理して売買を行うにあたり、本人が上告会社であることを双方が十分に認識していたと認められる。また、落札や代金請求も「上告会社のため」という趣旨を明らかにして行われていた。このように、代理人が本人のためにすることの趣旨が相手方に示され、相手方もそれを了知していた以上、民法上の代理の要件(顕名)を充たす。したがって、商法504条を適用するまでもなく、本件売買の効果は本人である上告会社に帰属する。
結論
本件売買の効力は上告会社に直接帰属するため、上告会社は売買代金の支払義務を負う。
実務上の射程
本判決は、商行為であっても、代理の趣旨が明示または黙示に示されている場合には、商法504条の成否を検討するまでもなく民法上の代理の原則(顕名主義)によって解決できることを示唆している。答案上は、顕名の有無を判断する際に「本人のためにする趣旨」が客観的に示されていたかを認定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)63 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が、その権限の範囲内において、本人に代わって第三者を直接の代理人として選任することは、復代理人選任に関する民法104条の要件を欠く場合であっても、当該代理人にその権限が認められる限り有効である。 第1 事案の概要:上告会社(本人)の社員Dは、その担当業務として段ボール紙の買入れを行っていた。…