判旨
民法110条の適用にあたっては、相手方が表見代理人と直接取引をした場合に限られず、表見代理人の意を受けた使者を介して取引した場合であっても、同条の適用が認められる。
問題の所在(論点)
民法110条の適用において、相手方が表見代理人と直接対面して取引を行う必要があるか。表見代理人の「意を受けた者(使者)」を介して取引が行われた場合に、相手方が同条の「第三者」に含まれるかが問題となる。
規範
民法110条の権限外の行為の表見代理が成立するためには、必ずしも相手方が表見代理人と直接取引をした事実は必要ない。表見代理人の意を受けた者(使者)を介して取引が行われた場合であっても、相手方が表見代理人に代理権があると信ずべき正当な理由がある限り、同条を適用し、当該相手方を「第三者」として保護することができる。
重要事実
上告会社Dの事務所長Eは、部下である職員Fに対し、資金調達のために事務所名義で取引を行い、必要に応じて事務所の印章をEに代わってFが押印することに合意していた。Fはこの合意に基づき、Eの意を受けた者として事務所長名義で被上告人らと取引を行った。被上告人らは、Eに本件取引を行う代理権があると信じていた。
あてはめ
本件では、職員Fは事務所長Eの承諾と指示の下で印章を使用しており、Eの意を受けた者として取引を行っている。これは法律上、E自身が事務所長として直接取引を行った場合と異ならない。したがって、被上告人らがEに権限があると信じたことに「正当な理由」が認められる限り、直接Eと接触していなくとも、被上告人らは民法110条にいう「第三者」にあたると解される。
結論
表見代理人の意を受けた者と取引した相手方であっても、民法110条の適用を妨げない。本件取引において、相手方が事務所長Eの権限を信じたことに正当な理由がある以上、表見代理が成立する。
実務上の射程
本判決は、表見代理の成立要件である「相手方」の範囲を拡張し、直接の交渉者に限定しないことを示した。答案上では、補助者や使者が介在する複雑な取引形態において、真実の授権を信じた相手方を保護する法的根拠として本法理を活用できる。特に「本人―表見代理人―使者―相手方」という構造において、民法110条を類推適用せずとも直接適用しうることを示唆する点で実務上重要である。
事件番号: 昭和35(オ)160 / 裁判年月日: 昭和37年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】営業所長として製品販売の代理権を有する者が、権限外の購買契約を締結した場合であっても、営業所の名称や代表者の言動等から相手方が権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告会社(被告)の営業所長Fは、製品販売の代理権を有していたが、権限外である紅茶の買い入…