判旨
債権者集会において、第三者が債権者と債務者の間に立って話し合いを斡旋する行為は単なる事実上の行為に過ぎず、民法109条や110条の表見代理が適用される余地はない。
問題の所在(論点)
債権者集会における第三者の斡旋行為(事実上の行為)に対し、民法109条や110条の表見代理の規定を適用できるか。すなわち、中立的な斡旋行為が「代理権授与の表示」や「基本代理権の存在」の基礎となり得るかが問題となる。
規範
民法109条(代理権授与の表示)または110条(権限外の行為)の表見代理が成立するためには、本人が相手方に対し、特定の者に対して代理権を授与した旨を表示したこと、あるいは基本代理権が存在することが前提となる。単なる事実上の斡旋行為や交渉の中立的な立ち振る舞いは、法的効果を伴う代理権の授与を外部に表示したものとは認められない。
重要事実
上告会社に対する債務解決を協議するための債権者集会において、年長者である訴外Dが、出席債権者らと上告会社係員との間で解決点を見出させるよう斡旋の労を執った。債権者らはDのこの行為を許容・黙認していたが、上告会社側は、このDの行為を捉えて、債権者らが各自の債権処理に関する代理権をDに授与したもの、あるいは代理権授与の表示があったものと主張し、表見代理の成立を争った。
あてはめ
本件におけるDの行為は、債権者と債務者双方の間に立ち、円滑な解決を促すための「事実上の斡旋」に止まる。債権者らがこの斡旋を許容・黙認していたとしても、それは各自の債権処理という法的権利の処分をDに委ねる意思を表示したものとはいえない。また、かかる事実上の斡旋行為自体から、直ちに何らかの代理権が授与されていると推認することもできない。したがって、法的効果を伴う代理権を前提とする表見代理の成立要件を欠くといえる。
結論
Dの行為は単なる事実上の行為であり、民法109条、110条を問題とする余地はない。したがって、表見代理は成立せず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、表見代理の成否を検討する際の前段階として、対象となる行為が「法的意味を持つ代理行為(またはその外観)」であるか、それとも単なる「事実上の行為」であるかを厳格に区別している。答案作成上は、基本代理権の成否を論ずる際、単なる使者や中立的な交渉担当者の行為を安易に代理権に結びつけないための歯止めとして活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)485 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の適用にあたっては、相手方が表見代理人と直接取引をした場合に限られず、表見代理人の意を受けた使者を介して取引した場合であっても、同条の適用が認められる。 第1 事案の概要:上告会社Dの事務所長Eは、部下である職員Fに対し、資金調達のために事務所名義で取引を行い、必要に応じて事務所の印章…