判旨
商行為の代理人が本人(会社)のためにすることを表示しなかった場合でも、相手方がそれを知らなかったときは、商法504条但書により本人に対して効果が帰属するだけでなく、相手方は代理人個人に対しても履行を請求できる。
問題の所在(論点)
商行為において、代理人が本人のためにすることを表示せず、相手方もそれを知らなかった場合、相手方は代理人個人に対して契約の履行(代金支払)を請求できるか。また、本件において要素の錯誤が認められるか。
規範
商行為の代理においては、非顕名(本人のためにすることを表示しないこと)であっても、原則としてその行為は本人に対して効力を生じる(商法504条本文)。しかし、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、相手方の保護のため、相手方は代理人に対しても履行の請求をすることができる(同条但書)。
重要事実
被告(上告人)は、株式会社Dの代表取締役として売買契約を締結したが、相手方である原告(被上告人)に対して会社のためにすることを表示しなかった。原告は、株式会社Dの存在も、被告がその代表取締役として契約することも知らず、被告個人が買い受けるものと信じていた。被告は、売買の効果は会社に帰属し個人は責任を負わないと主張したほか、目的物の切断費用に関する錯誤による無効(現取消し)も主張した。
あてはめ
本件売買は商人間で行われた商行為である。被告は株式会社Dの代表として契約したが、顕名をしておらず、原告も被告が会社のためにすることを知らなかった。この場合、商法504条但書の適用により、相手方である原告は代理人である被告個人に対して履行を請求し得る。また、錯誤については、被告は目的物の調査を行い、切断に困難を伴い費用を要することを予想していたと認定されるため、意思表示の内容に要素の錯誤があるとは認められない。
結論
被告(代理人)は、商法504条但書に基づき、相手方に対し売買代金の支払義務を負う。また、錯誤の主張は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
商法504条(商行為の非顕名主義)が適用される場面での、代理人個人の責任追及の可否を示す判例。答案上は、まず同条本文で本人への帰属を認めた上で、但書により代理人個人への請求も選択的に可能であることを明示する際に活用する。
事件番号: 昭和41(オ)10 / 裁判年月日: 昭和43年4月24日 / 結論: 棄却
一、商法第五〇四条本文は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、いわゆる顕名主義に対する例外を認めたものである。 二、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたときは、商法第五〇四条但書によつて、相手方と代理人との間…