判旨
代理権消滅後に、元代理人が従前の代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合、民法112条(代理権消滅後の表見代理)と110条(権限外の行為の表見代理)を類推適用して表見代理の成立を認めることができる。
問題の所在(論点)
代理権が消滅した後に、元代理人がかつての代理権の範囲外の行為を行った場合に、民法110条及び112条の類推適用により表見代理が成立するか。また、本件において相手方に「正当な理由」が認められるか。
規範
代理権消滅後に、元代理人がかつての代理権の範囲に含まれない行為をした場合、取引の安全を保護する必要性から、民法110条及び112条を類推適用すべきである。この場合、相手方が代理権があると信ずべき「正当な理由」があるときは、本人はその責を負う。
重要事実
買主(上告人)は、Dに小豆の買入れ交渉を任せ、売主(被控訴人)の代理人Gとの間で売買契約を締結させた。その後、契約締結によりDの代理権は消滅したが、Dはなお代理人と称して、Gとの間で本件売買契約を合意解除し、返還金を受領した。この解除行為は、従前の代理権の範囲(買入れ)にも含まれないものであった。売主側は、Dに解除及び返還金受領の権限があると信じていた。
あてはめ
Dは元々売買契約の締結権限を有しており、その交渉を本人から全面的に任されていたという外観が存在した。契約締結によって代理権が消滅した後も、Dが継続して交渉の窓口となっていた事実に照らせば、相手方においてDに解除権限まであると信じることには無理からぬ事情がある。判決文によれば、売主の代理人GがDに権限があると信じたことについて過失は認められず、信ずべき「正当な理由」があったと解される。
結論
民法110条・112条の類推適用により表見代理が成立し、本人はDの行った合意解除等の効果を否定できない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
代理権消滅後の権限外の行為(112条と110条の重畳適用場面)におけるリーディングケースである。答案上は、まず112条の直接適用を否定(代理権が消滅しているため)し、次に110条の直接適用も否定(基本代理権が消滅しているため)した上で、両条文を組み合わせて類推適用する論理構成をとる。相手方の「正当な理由」の判断においては、過去の代理権の存在や本人の関与度合いを具体的事実から拾うことが重要である。
事件番号: 昭和27(オ)386 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の認定において、裁判所が当該事情に基づき相手方が権限ありと信じたことを肯定した場合には、その裏返しとして相手方の無過失も当然に肯定される。 第1 事案の概要:代理権(売掛代金取立等の権限)を有する訴外Dが、その権限を踰越して被上告人との間で本件売買契約を…