代理権の消滅後従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をなした場合に、右代理権の消滅につき善意無過失の相手方が自称代理人の行為につきその権限があると信ずべき正当の理由を有するときは、当該の代理人と相手方との間になした行為につき、本人をしてその責に任ぜしめるのを相当とする。
従前の代理人が代理権の消滅後従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合と本人の責任
民法110条,民法112条
判旨
代理権消滅後の代理人が、従前の代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合、民法112条(代理権消滅後の表見代理)と110条(権限外の行為の表見代理)が重畳適用され、相手方が善意無過失かつ正当な理由があるときは本人が責任を負う。
問題の所在(論点)
代理権が消滅した後に、元代理人がかつての代理権の範囲外の行為(越権行為)を行った場合に、民法112条と110条が重畳適用され、表見代理が成立するか。
規範
代理権が消滅した後に、元代理人が従前の代理権の範囲外の行為を行った場合であっても、民法112条及び110条の趣旨を類推適用(または重畳適用)すべきである。具体的には、相手方が①代理権の消滅につき善意無過失であり、かつ、②当該行為について権限があると信ずべき「正当の理由」を有するときは、本人はその責を免れることができない。
重要事実
訴外Dは上告人の代理人であったが、その代理権が消滅した。しかし、Dは依然として代理権が存続しているかのように装い、被上告会社との間で、従前の代理権の範囲を超える石炭売買契約を締結した。契約の相手方である被上告会社の代表者Eは、Dの代理権消滅について善意無過失であり、かつDに契約締結の権限があると信ずるにつき正当な理由があった。
あてはめ
本件において、Dは代理権消滅後に従前の範囲を超えた売買契約を締結しており、民法112条の場面と110条の場面が競合している。相手方の代表者Eは、Dの代理権消滅という事実を知らず、かつ知らないことに過失がなかった(112条の要件)。さらに、諸般の事情に照らせば、EがDに当該契約を締結する権限があると信じたことには「正当の理由」が認められる(110条の要件)。したがって、両条の重畳適用により表見代理が成立する。
結論
民法112条と110条の重畳適用を認め、本件売買契約について上告人は本人としての責任を負うべきである。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、代理権消滅後の越権行為について112条と110条の重畳適用を認めたリーディングケースである。答案上は、まず112条の適用を検討し、行為が従前の範囲を超えている場合に110条を重畳させる論理構成をとる。相手方の過失の有無については、112条の「善意無過失」と110条の「正当な理由」の両方を充足する必要がある点に注意する。
事件番号: 昭和31(オ)320 / 裁判年月日: 昭和32年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において代理人がその権限を有すると信ずるに足りる「正当な事由」が必要であるところ、相手方に過失がある場合には当該正当な事由は否定される。 第1 事案の概要:本人の承諾を得ないまま、その委託の限度を超えて、代理人(訴外DことE)が勝手に相手方(上告人)…