判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において代理人がその権限を有すると信ずるに足りる「正当な事由」が必要であるところ、相手方に過失がある場合には当該正当な事由は否定される。
問題の所在(論点)
権限外の行為(民法110条)において、相手方が代理人の越権行為を権限内であると信じたことに「正当な事由」が認められるか、特に相手方の過失の有無が判断の分かれ目となる。
規範
民法110条の「正当な事由」とは、代理人がその権限を有すると信じたことについて、相手方に過失がないことをいう。具体的には、取引の状況、代理人と本人の関係、代理人の言動等の諸事情に照らし、相手方が代理権の存在を信じるのがやむを得ないといえる客観的な事情を要する。
重要事実
本人の承諾を得ないまま、その委託の限度を超えて、代理人(訴外DことE)が勝手に相手方(上告人)と建物の明渡しを条件とする売買契約を締結した。相手方は代理人に権限があると信じて契約したが、原審は相手方に過失があるとして、正当な事由を否定した。
あてはめ
代理人が本人の承諾なく委託の限度を超えて契約を締結した本件において、原審が認定した事実関係によれば、相手方には過失があるといわざるを得ない。相手方に過失のそしりがある以上、代理人の越権行為に対して権限があると信ずるに足りる正当な事由があるとは解されない。
結論
相手方に過失が認められ、民法110条の正当な事由が否定されるため、表見代理の成立は認められない。
実務上の射程
民法110条の「正当な事由」の存否に関し、相手方の過失の有無が決定的な要素となることを示した事例。答案上では、相手方の調査確認義務の程度などを具体的事実から抽出し、過失の有無を論じる際の規範として機能する。
事件番号: 昭和27(オ)386 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の認定において、裁判所が当該事情に基づき相手方が権限ありと信じたことを肯定した場合には、その裏返しとして相手方の無過失も当然に肯定される。 第1 事案の概要:代理権(売掛代金取立等の権限)を有する訴外Dが、その権限を踰越して被上告人との間で本件売買契約を…