判旨
違約金の約定がある場合、民法420条3項及び1項により、それは損害賠償額の予定と推定されるため、債権者は予定された額を超えて、あるいは別途の損害賠償を請求することはできない。
問題の所在(論点)
契約において違約金の約定がなされている場合に、民法420条3項の推定により、当事者が予定された額以外の損害賠償を別途請求し得るか(またはそれを自働債権として相殺できるか)。
規範
当事者が違約金の約定をした場合、それは民法420条3項により損害賠償額の予定と推定される。この場合、同条1項に基づき、債権者は債務不履行があった際に、実際の損害額を証明することなく予定額を請求できる反面、予定された額とは別に債務不履行を理由とする損害賠償を請求することはできない。
重要事実
上告人と被上告人の間の契約において、違約金に関する条項(乙第2号証)が設けられていた。上告人は被上告人に対し、当該契約に関連する債務不履行に基づく損害賠償債権を有していると主張し、これを自働債権として相殺の抗弁を提出した。
あてはめ
本件契約の条項によれば、当事者間に違約金の約定が存在することが認められる。この場合、特段の事情がない限り、民法420条3項により損害賠償額の予定と推定される。したがって、当事者はその予定された範囲を超えて、またはそれとは別に債務不履行による損害賠償を請求することはできない。上告人の相殺の抗弁は、賠償額の予定によって制限される性質の債権を前提とするものであり、認められない。
結論
違約金の約定は損害賠償額の予定と推定されるため、上告人は別途の損害賠償債権を自働債権とする相殺を主張することはできず、抗弁は排斥される。
実務上の射程
本判決は、違約金条項が置かれた場合の法的性質を賠償額の予定(420条3項)と結びつけ、その排他的効力を肯定したものである。答案上では、違約金条項がある場合に、実際の損害が予定額を上回ることを理由に追加請求が可能か、あるいは損害賠償を自働債権として相殺が可能かを検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)320 / 裁判年月日: 昭和32年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において代理人がその権限を有すると信ずるに足りる「正当な事由」が必要であるところ、相手方に過失がある場合には当該正当な事由は否定される。 第1 事案の概要:本人の承諾を得ないまま、その委託の限度を超えて、代理人(訴外DことE)が勝手に相手方(上告人)…